会則
第一章 総則
第1条 (名 称)
この団体の名称を、日本ライブハウス協会という。
英文による場合は、Japan live house association(略称JLHA)という。
第2条 (事務所)
この団体は、主たる事務所を暫定期間:東京都世田谷区北沢3-31-15(下北沢ガレージ内)に置く。
第3条 (支 部)
この団体、幹事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。
(※現在;北海道・東北・関東甲信越・中部・関西・中国・九州沖縄の7支部を検討)
第二章 目的及び事業
第4条 (目 的)
ライブハウス業界の社会的意義の拡大を目指し、ライブハウスが社会の文化的公共財となるよう、社会の信頼の確保とともに、限りない健全なる発展をする事を支える。
第5条 (活 動/事 業)
1. ライブハウス事業に関する調査、研究及び資料の収集
2. ライブハウス事業に関するセミナー、研修会、講習会等の開催
3. 情報の交換、とりまとめ
4. 使用機材、消費物資等の共同開発、共同購入
5. 公演等の創作活動(に対する助成及び顕彰)
6. 音楽の実演に係る著作隣接権等の権利の擁護の推進及び研究
7. 機関紙その他刊行物の発行(コミュニケーションネットワークの管理運営)
8. 懇親会等の開催
9. 会員へのビジネス情報の提供及び会員相互の事業交流促進とマニュアル研究
10. 各種保険、年金等公的福利厚生の研究
11. 二次関連事業等の支援、研究
12. 内外関連団体との交流・交渉
13. その他、目的を達成するために必要な事業、法人化への準備
第三章 会員
第6条 (種 別)
この団体の会員は、次のとおりとし、会員は、正会員及び個人会員並びに賛助会員をもって構成する。
(1) 正会員
この団体の目的に賛同して入会したライブハウス事業を主たる業務とする法人、又は個人事業者、ライブハウス運営に関する業務委託契約を締結した者と、かつ幹事会によって承認された者、第9条に定めた入会金、会費納入者。
(2) 個人会員
この団体の目的に賛同し、ライブハウスに従事し幹事会によって承認された者。
(3)賛助会員
この団体の目的事業を賛助し、後援する個人又は法人で一般賛助会員と学校法人賛助会員とする。
第7条 (入 会)
会員になろうとする者は、入会申込書を幹事長に提出し、幹事会の承認を受けなければならない
ただし、正会員になろうとする者は、入会申込書と入会金を添えて申し込む。
第8条 (代表)
正会員が法人であるときは、会員としての権利又は義務を行使する代表者(以下「代表者」という。)を定めて、届け出なければならない。
第9条 (入会金及び会費)
この団体の入会金は、¥20,000とする。
2. この団体の会費は、通常会費及び特別会費とする。
3. この団体の通常会費は、次のとおりとする。
(1) 正会員年額¥60,000-。
(2) 個人会員年額¥12,000-とする。
(3) 賛助会員年額 一般賛助会員¥120,000-、学校法人賛助会員¥500,000-とする。
4.正会員及び個人会員並びに賛助会員は、総会で定める特別会費を納めなければならない。
5.既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
6.会費は毎年度協会指定日までに指定された方法にて納める。
*分納可。2005年5月20日までに、半期もしくは全期分を納付。次回は10月7日を期日とする。
第10条 (資格の喪失)
会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 禁治産若しくは準禁治産又は破産の宣告を受けたとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は法人である会員が解散したとき。
(4) 除名されたとき。(幹事会決議)
第11条 (退 会)
会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を幹事長に提出しなければならない。
第12条 (除 名)
会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、幹事長が除名することができる。
(1) この団体の名誉を傷つけ、又はこの団体の目的に違反する行為があったとき。
(2)この団体の会員としての義務に違反したとき。
(4) 会費を1年以上滞納したとき。
第四章 役員及び職員
第13条 (役 員)
この団体には、次の役員を置く。
(1) 幹事 5名以上7名以内
(うち、幹事長1名、副理事長2名以内。)
(2) 監事 2名又は3名置くことができる
第14条 (役員の選任)
幹事のうち7名以内は、正会員(正会員が法人であるときは当該正会員の代表者、第5項において同じ)のうちから総会において選任する。
2. 幹事長は、幹事の互選により定める。
3. 副理事長、及び常務幹事は、幹事会の承認を得て、幹事長が理幹事のうちから選任する。
4. 特定の幹事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
5. 監事は正会員又は学識経験を有する者のうちから、総会において選任する。
6. 幹事及び監事は、相互に兼ねることができない。
第15条 (幹事の職務)
幹事長は、この団体の業務を総理し、この団体を代表する。
2. 副幹事長は、常時幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき、又は幹事長が欠けたときは、あらかじめ幹事長が指名した順序により、その職を副幹事長が受理し、又はその職務を行う。
3. 常務幹事は、幹事長及び副幹事長を補佐し、幹事会の議決に基づき、日常の事務に従事し、総会の議決した事項を処理する。
4. 幹事は幹事会を組織して、この会則に定めるもののほか、この団体の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
第16条 (監事の職務)
監事は、この団体の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1)この団体の財産の状況を監査すること。
(2) 幹事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを幹事会、総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、幹事会又は総会を招集すること。
第17条 (役員の任期)
この団体の役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3. 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。
第18条 (役員の解任等)
役員が次の各号の一に該当するときは、幹事現在数及び正会員現在数の、各々の4分の3以上の議決により、幹事長がこれを解任することができる
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
第19条 (役員の退任等)
正会員がその資格を喪失した場合に、当該正会員(正会員が法人であるときは当該正会員の代表者)がこの団体の役員であるときは、退任する正会員がその時点で役職を失う。
2. 法人である正会員の代表者が辞任、死亡等により当該正会員の代表者たる資格を喪失した場合に、その者がこの団体の役員であるときは、その時点で役職を失う。
3. 前項の場合において、幹事長は、幹事会の承認を得て、当該正会員の後任の代表者をこの団体の役員とすることができる。
第20条 (役員の報酬)
役員は、有給とすることができる。
2. 役員の報酬は、幹事会の議決を経て幹事長が定める。
第21条 (職 員)
この団体の事務を処理するため、必要な職員を置く。
2. 職員は、幹事長が任免する。
3. 職員は、有給とする。
第五章 会議
第22条 (幹事会の招集等)
理事会は、毎年2回幹事長が招集する。ただし、幹事長が必要と認めたとき、又は幹事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示したとき。
2.幹事会の議長は、幹事長とする。
第23条 (幹事会の定足数等)
幹事会は、幹事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ委任決議出来る。
2.幹事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第24条 (総会の構成)
総会は、第6条第1号の正会員をもって組織する。
第25条 (総会の招集)
通常総会は、毎年3月及び9月に幹事長が招集する。
2. 臨時総会は、幹事会が必要と認めたとき、幹事長が招集する。
3. 前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、幹事長は、その請求があっとき。
4. 総会の招集は、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
第26条 (総会の議長)
総会の議長は、会議のつど、出席正会員の互選で定める。
第27条 (総会の議決事項)
総会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 財産目録及び貸借対照表についての事項
(4) その他この団体の業務に関する重要事項で幹事会において必要と認めるもの
第28条 (総会の定足数等)
総会は、正会員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ委任決議出来る
2. 総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第29条 (会員への通知)
総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。
第30条 (議事録)
すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
第六章 資産及び会計
第31条 (資産の構成)
この団体の資産は、次のとおりとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) 寄附金品
(6) その他の収入
第32条 (資産の種別)
この団体の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2. 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 幹事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3. 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
第33条 (資産の管理)
この団体の資産は、幹事長が管理し、基本財産のうち現金は、幹事会の議決を経て定期預金とするなど確実な方法により、幹事長が保管する。
第34条 (基本財産の処分の制限)
基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この団体の事業遂行上やむを得ない理由があると基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならないが、この法人の事業遂行上や幹事会の決定によるものはその限りではない。
第35条 (経費の支弁)
この団体の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
第36条 (事業計画及び収支予算)
この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、幹事長が編成し、幹事会及び総会の議決を経て、毎会計年度開始前に、会員に報告しなければならない。
第37条 (収支決算)
この法人の収支決算は、幹事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び財産増減事由書並びに会員の異動状況書とともに、監事の承認を得る。
2.この団体の収支決算に剰余金があるときは、幹事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度の予算に繰り越す。
第38条 (長期借入金)
この団体が借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、幹事会の議決を経る。
第39条 (新たな義務の負担等)
第34条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この団体が新たな義務の負担又は権利の放棄のうちで決定する。
第40条 (会計年度)
この団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第七章 名誉会長・顧問等
第41条 (名誉会長)
この団体に名誉会長を置くことができる。
2. 名誉会長は、多年にわたり音楽文化の向上に顕著な功績のある者の中から幹事会の推薦により、総会の承認を受けて、幹事長が委嘱する
3. 名誉会長は、この団体の象徴とする。
第42条 (顧 問)
この法人に、顧問若干名を置くことができる。
2. 顧問は、学識経験を有する者、又はこの団体の会務に密接な関係がある者のうちから、幹事会の推薦により、総会の承認を受けて決定する。
3. 顧問は、重要な事項について、幹事長の諮問に応じる。
第43条 (委員会)
この団体は必要に応じ、幹事会の議決により、その諮問機関として、委員会を置くことができる。
第八章 会則の変更及び解散
第44条 (会則の変更)
この会則は、幹事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経る。
第45条 (解 散)
この団体の解散は、幹事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経る。
第46条 (残余財産の処分)
この団体の解散に伴う残余財産は、幹事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経る。この法人の解散に伴う残余財産は、幹事現在数及び正会員現在数で分割案を決議する。
第九章 補則
第47条 (書類及び帳簿の備付等)
この団体の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。
ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えた時は、この限りでない。
(1) 会則
(2) 会員の名簿
(3) 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(4) 財産目録
(5) 資産台帳及び負債台帳
(6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 幹事会及び総会の議事に関する書類
(8) 処務日誌
(9) 官公署往復書類
(10) その他必要な書類及び帳簿
2. 前項第1号から第5号までの書類及び同項第7号の書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号から第10号までの書類は5年以上保管しなければならない。
第48条 (細 則)
この会則の施行についての細則は、幹事会及び総会の議決を経て、別に定める。
正会員資格に関する規程
第1条 (目的)
この規程は、正会員に関する、定款第6条に定める資格の取得、第7条に定める入会、第12条に定める除名、並びに報酬請求権の委任について、その手続き等を定めることを目的とする。
第2条 (入会申込の資格要件)
会則第4条に定める当協会の目的に賛同する者で第三章第6条の条件を満たす者は、正会員としての入会申込を行うことができる。
第3条 (入会申込の手続き)
入会申込者は、当協会所定の入会申込書及び推薦資格を有する正会員2名からの推薦状に、次に掲げる書類を添えて、当協会に提出しなければならない。
法人は
(1) 法人登記簿謄本の写し
(2) 代表者略歴書
個人は、住民票
第4条 (入会承認)
幹事会は、審査の結果、入会申込者を当絡協会入会させることが適当と認めた場合には、会則に基づき入会を認め、第9条に定める入会金及び会費の納付を条件として、入会を承認するものとする。
第5条 (会費の納付方法)
前条に定める入会時の会費は、当該年度末(3月)分までの一括納付とするが、翌年度からは、一括納付または分割納付のいずれかを正会員が選択するものとする。
2 会費は、幹事会において入会が承認された日の属する月の翌月分から納付するものとする。
第6条 (推薦資格)
入会後2年を経過した正会員は、入会申込者の推薦資格を有する。
第7条 (推薦者の責任、会費の滞納)
正会員が会費を滞納した場合には、当該正会員及び推薦者へその旨を通知する。
通知を受けた推薦者は、通知を受けた日より2ヶ月以内に当該正会員の事情確認を行い、滞納会費の納付時期等を当協会に報告する義務を負う
2 会費滞納が1年を超えた場合、直ちに正会員資格を停止し、会則第12条に定める総会の議決を経て、当該正会員を除名する。また、その旨を当該正会員及び推薦者に通知する。
3 除名された正会員は、当協会への再入会の資格を失う。
第8条 (法人会員の代表者)
会則第8条に定める法人正会員の代表者とは、その法人の代表権を有する者とする。
第9条 (代表者及び社名の変更)
代表者または社名変更をした法人正会員は、当協会所定の変更届に、法人登記簿謄本の写しを添えて、速やかに当協会に提出しなければならない。
1 この規程は、幹事会の承認があった翌月から施行する。
2 この規程の施行前に入会した会員については、平成17年4月1日から適用するものとする。

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